*外来外来・在宅ベースアップ評価料(1)
当院では、診療情報改定にて新設された、ベースアップ評価料の算定を開始いたします。
これまで以上に質の高い医療サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただける環境を整え、
良質な医療提供を続けていけるよう取り組みます。
*明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤名や行われた検査や手術等の名称が記載されています。
*医療情報取得加算
当院は「オンライン資格確認」を行う体制を有しており、診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他)を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めております。
令和6年12月1日から「医療情報取得加算」が下記のように加算されます。

*一般名処方加算
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある薬品について、特定の薬名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行うことがあります。
一般名処方とは、薬剤の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
特定の医薬品の供給が不足した場合でも、一般名処方をすることで銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤し、患者様に適切に医薬品を提供しやすくなります。
*後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
診療報酬改定により令和6年10月1日から患者様が薬の「使用感」や「味」などを理由に先発医薬品を希望する場合、選定療養の対象となり、薬局の窓口で特別の料金をお支払いいただきます。
ただし、医療上の必要がある場合や、流通の問題などにより後発医薬品の在庫が薬局にない場合は、選定療養の対象にはなりません。
*コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療(眼科学的検査)に係る費用は次のとおりです。

コンタクトレンズ装用のための受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定されたことある方の基本診療料は再診料を算定いたします。
注:コンタクトレンズ装用のための受診の方であっても、診療内容等により、異なった診療費用を算定する場合があります。
*短期滞在手術等基本料1
「短期滞在手術等基本料1」とは、白内障手術などの日帰り手術を行うための環境および手術等を行うために必要な術前・術後の管理や採血検査等を包括的に評価する施設基準です。
当院では基準を満たしていると認められ、正式に厚生局より認定を受けました。
そのため、令和6年7月より該当する以下の手術を受けられる場合、手術日に基本料金の加算が適用されることになり、患者さんの負担金額が変更となります。
【水晶体再建術(白内障手術)・翼状片手術】
当院では引き続き患者さんに安心して治療を受けていただけるよう努めて参りますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
*選定療養費(多焦点眼内レンズの費用)
多焦点眼内レンズを使用する白内障手術を受ける場合、当院では選定療養の費用として、通常の診療費とは別に追加自己負担金をいただきます。
選定療養とは、患者さんご自身が選択して受ける追加的な医療サービスで、その分の費用は全額自己負担となります。令和2年4月より、術後の眼鏡装用率の軽減を目的とした多焦点眼内レンズを使用する白内障手術は、厚生労働省が定める選定療養の対象となりました。
当院は多焦点眼内レンズの白内障手術を行う医療機関として届出をしています。
多焦点眼内レンズの対象となる患者様には診察時に詳細をご説明いたします。

患者の皆様には、ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。